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【期間限定】相続した空き家を売却すると譲渡所得の特別控除を受けれるって知ってますか?

3,000万円特別控除

国は空き家発生を抑制するため、相続した空き家物件に対し、期間限定ですが、耐震リフォームまたは取壊して更地にすることで、譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

今回の記事では、空き家問題と特例措置の内容についてまとめてみたいと思います。

深刻化する空き家問題

近年、空き家問題は、日本全国で顕在化しており、空き家をどうする?というのは、行政や地域社会において喫緊の課題となっています。

統計局の情報によると、平成30年における全国の空き家率は13.6%と過去最高を記録しました。昭和63年時点の空き家率が9.4%だったため、30年で4.2%上昇したことになります。

4.2%だけをみるとそこまで大きいように見えませんが、戸数で換算すると、昭和63年が394万戸だったのに対し、平成30年は846万戸と倍以上の空き家が増えたことになります。

空き家率及び空き家数の推移

 

一方で、総住宅数は平成30年10月1日時点で6,242万戸と平成25年比で179万戸増加し、依然住宅数は増加しています。人口は減少に転じている一方で、総住宅数が増加すれば、必然と空き家数は多くなるので、今後も空き家数は増加することが見込まれています。

なお、総住宅数を都道府県別にみると、東京が767万戸と最も多く、大阪が468万戸、神奈川が450万戸、愛知県が348万戸、埼玉県が339万戸となっています。

空き家が続くことによるリスク

空き家が続くことは、地域にとってもマイナスで、防犯性・防災性の低下、ゴミの不法投棄、景観の悪化、周辺の住環境にさまざまな悪影響を及ぼします。

近年空き家が火災を起こし、周辺住宅に燃え広がる事故が増加しています。

2022年2月28日に、愛知県幸田町の商店街で15棟が焼ける大規模な火災があり、幸いにもけが人はいませんでしたが、多くの貴重な財産が火災によって消失しました。

この火災の火元は空き家だったことがわかっており、改めて空き家を放置しておくリスクが高まっているといえるでしょう。

行政も空き家問題を解消のため積極的に指導・管理

空き家問題を放置することは、上述した防災や防犯性に悪影響を及ぼすことに加え、土地の流動性が損なわれることで、地域の発展にも悪影響を及ぼしかねません。

こうした懸念から、行政も積極的に空き家問題を解消するための指導や管理をおこなっています。

例えば各自治体において「空き家に関する相談窓口」を設置し、普及啓発と管理不全の空き家に関する情報を管理などを行っています。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

被相続人は、相続または遺贈により取得した居住用建物または家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却すると、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

特例の適用を受けるための要件

①相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。

②特例の適用期限である2023年12月31日までであること。

※被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、2019年4月1日以降の譲渡が対象です。

3,000万円特別控除

特例を受けるための手続き

以下特例を受けるための手続きです。

①家屋所在地の市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請

②住んでいるエリアを管轄する税務署にて確定申告

③特例適用

また、提出書類については、物件を相続した書類や原状空き家になっていることが証明できるような電気や水道又はガスが使用中止が確認できるような書類も必要となります。

具体的な書類については、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。

まとめ

この記事では、空き家問題と空き家を売却した場合の特例措置についてまとめてみました。

確かに、空き家にしておくよりは、売却することで管理する手間も省けますし、現状特例措置により譲渡所得も3,000万円控除することができます。

売却を検討し、手続きについて確認したい場合は、ぜひ不動産会社に問い合わせてみてください。

空き家売却を検討したいという方はスペースグリーンまで