不動産売買時の事例についてご紹介します。内容は、売主の名義に未成年者が含まれる場合です。
未成年者でも、相続、贈与、遺贈などによって不動産を所有する場合があり、売主が未成年となる場合や、売主の中に未成年が含まれる場合などのケースがあります。
今回は売主の共有名義に未成年者が含まれている場合の、必要な書類や手続きについて紹介したいと思います。
売主に未成年者が含まれる場合の事例
■事例
今回の依頼人は女性Aさん。Aさんは娘のBちゃんと共有名義で所有している戸建てを売却したいという依頼。戸建ては亡くなった夫から相続した物件です。名義はAさんとBちゃん。
■売却の背景
依頼人のAさんは夫CとBちゃんと3人暮らしていたが、夫Cが数年前に病死。また、売却を依頼している戸建てには、亡くなった夫Cの弟Dが住んでいましたが、火災による事故で死亡しています。
今回はその事故物件を売却したいという依頼内容です。
⇒今回はその事故物件の戸建てをすでに解体し、土地として売却するという案件です。
未成年者の不動産売却について
原則として、売主が未成年者の場合、法定代理人の同意が必要となります。
[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]民法第五条:未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。[/perfectpullquote]
不動産の売却は、金銭を受領することで、所有権を買主に移転するという契約を交わすことなので、法律行為に該当します。
したがって、未成年者が不動産を売却するには、親権者もしくは未成年後見人のような法定代理人の同意を得なければなりません。
つまり、未成年者が不動産売却をおこなうには、以下の方法があります。
親権者の同意を得てから売却する
親権者がいない場合は未成年後見人を選任する
ということで、今回の事例であれば、売主はAさんとBちゃんの共有名義になるので、親権者Aさんの同意があれば未成年者であるBちゃんの不動産売却は可能となります。
未成年者が売主に含まれる場合の必要書類
不動産の売却において、売主に未成年者が含まれる場合の必要書類は、未成年者と親権者の関係が記載している書類となります。
戸籍謄本:未成年者と親権者が一緒に記載しているもの
住民票 :未成年者と親権者が一緒に記載しているもの
不動産の所有権移転時(決済時)には、司法書士が確認しますので、所有権移転時までに準備しておく必要があります。
※近年はマイナンバーカードを持っていると、コンビニでも戸籍謄本や住民票を取得できるので非常に便利です。
なお、戸籍謄本と住民票で親権者と未成年者の関係が確認できれば、決済時に未成年者を同伴させる必要はありません。
まとめ
今回は不動産売却時において、売主の共有名義の中に、未成年者がいる場合の手続きや必要書類についてまとめてみました。
未成年者でも親権者の同意があれば、売却することは可能です。必要書類としては、所有権移転時に未成年者と親権者の関係性を証明する、戸籍謄本と住民票のみが必要となります。
また、戸籍謄本と住民票に親権者との関係が記載されているのを確認できれば、所有権移転時に未成年者を同伴させる必要もないこともわかりました。
不動産売買時には、けっこう未成年者が売主になるケースがあります。都度、司法書士や行政書士などに確認しながら進めていくと、トラブルや間違うことも少ないので、面倒くさがらずに毎回確認しながら進めていきましょう!