借地権付き建物は売却できる?地主の承諾・譲渡承諾料・売却手順
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「土地は借り物だから家は売れないのでは」と思う方もいます。しかし借地権には経済的価値が認められることがあり、権利内容が明確なら第三者への売却を検討できます。大切なのは建物の所有と土地を使う権利を別に確認することです。

借地権付き建物とは?所有権の土地と何が違う
| 項目 | 土地・建物とも所有権 | 借地権付き建物 |
|---|---|---|
| 土地の権利 | 土地所有権を保有 | 地上権または土地賃借権 |
| 建物の権利 | 原則として建物所有権 | 売主が建物を所有し、土地は借地権で利用 |
| 毎月の費用 | 地代は原則なし | 地代や契約上の支払いがある場合 |
| 第三者への譲渡 | 所有者の意思や担保等を確認 | 借地契約の種類・譲渡承諾等を確認 |
※ 表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
借地権には、賃貸借契約に基づく「土地賃借権」と、他人の土地に建物などを所有するために設定する「地上権」があります。売却時の承諾ルールが異なるため、契約書と登記で種類を確認します。
普通借地は契約更新の仕組みがある借地、定期借地は原則として更新せず決めた期間で終わる借地です。買主が土地をあと何年使えるかに関わります。
借地権といっても、土地賃借権か地上権か、普通借地か定期借地か、古い借地法の適用があるかで権利内容が変わります。この記事は、売主が所有する借地上の建物を売る場合を対象に、土地賃借権の譲渡承諾を要する一般的なケースを中心に説明します。
地主の承諾は必要?
土地の賃貸借契約では、賃借権を第三者に譲渡するには原則として賃貸人の承諾が必要です。借地上の建物を売ると、買主が土地を利用する権利も取得する必要があるため、地主との調整が重要になります。書面で承諾を受ける方法や承諾条件を確認しましょう。
| 状況 | 一般的な進め方 |
|---|---|
| 地主が承諾する | 譲渡承諾書・承諾条件・費用負担を整理して売買契約へ |
| 地主が自ら買い取りたい | 建物と借地権の価値、明渡し条件、精算を含めて協議 |
| 地主が承諾しない | 借地借家法19条に基づく裁判所の許可手続の対象となるか弁護士に確認 |
| 契約内容が不明 | 登記事項証明書・借地契約書・更新書類・地代の領収書等を収集 |
土地賃借権の譲渡を地主が承諾しない場合でも、裁判所の許可が地主の承諾に代わる制度があります。買主が土地賃借権を取得しても地主に不利となるおそれがないことなどを踏まえて判断され、必ず許可が出るわけではありません。条件の変更や金銭の支払いを命じられる場合もあります。
譲渡承諾料はいくら?相場を決めつけない
譲渡承諾料(名義書換料などと呼ばれる場合があります)は、契約や当事者間の協議、裁判手続等によって決まります。全国一律の法定料金や、売却価格の一定割合を必ず支払うという共通ルールはありません。ネット上の単純な「何%」だけで資金計画を作らないことが重要です。
価格が変わる5つの条件
- 借地契約の残存期間と更新条件:将来の利用可能期間の見通し。
- 地代・更新料・承諾料等:購入後に負担する金銭。
- 建物の築年数・状態:修繕、耐震、設備など。
- 金融機関の融資対応:借地権・承諾書・担保の条件。
- 土地所有者との関係:売買・建替え・譲渡の協議の進み具合。
借地権の価格は、近隣の所有権土地の坪単価だけでは出せません。借地契約の条件と建物の状態を整えたうえで、対応経験のある不動産会社へ査定を依頼します。
売却するまでの実務フロー
- 土地・建物の登記簿、借地契約書、更新合意書、地代支払履歴をそろえる。
- 土地賃借権か地上権か、期間、譲渡・建替えに関する条項を専門家と確認する。
- 地主に売却の意向を伝え、承諾の要否や条件を確認する。
- 借地権の取扱いに詳しい仲介会社と買主層・価格・引渡しの見込みを検討する。
- 承諾書の取得時期・承諾料負担・不成立の場合の契約上の扱いを調整する。
- 売買契約・残代金決済・建物所有権移転・借地権の引継ぎを関係者で進める。
売主・地主・買主でそろえる承諾条件シート
| 書面に残す項目 | そろえておきたい内容 |
|---|---|
| 借地契約の内容 | 権利の種類、残存期間、地代、更新条件 |
| 譲渡する相手 | 買主と、購入後の利用目的 |
| 承諾の対象 | 借地権譲渡/建替え・増改築/融資用書面を区別 |
| 金銭負担 | 承諾料等の金額、負担者、支払日 |
| 書面と取得日 | 誰が作り、誰が確認し、いつまでに取得するか |
| 条件が整わない場合 | 契約上の取扱い、返金・実費・期日の整理 |
口頭の「売ってもよい」だけで進めず、承諾の範囲と費用を確認します。買主の融資条件までそろう前に、決済日だけを先に確約しないようにしましょう。
よくある質問
Q.地主に無断で借地権付きの家を売れますか?
土地賃借権を第三者へ譲渡する取引では、原則として地主の承諾が必要です。地上権など権利の種類によっても異なるため、契約書・登記を確認してください。
Q.地主が承諾しなければ絶対に売れませんか?
裁判所の許可制度などが検討できる場合がありますが、要件や費用、期間は個別判断です。専門の弁護士へ相談します。
Q.譲渡承諾料は借地権価格の10%と決まっていますか?
いいえ。全国一律の法定割合はありません。契約・交渉・裁判手続の内容を確認して判断します。
Q.建物が古くても借地権の価値は残りますか?
建物の残存価値と借地契約の権利内容は別に考えます。借地期間・土地利用条件・建替えの可否等により評価が変わります。
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参考資料・確認日・利用上の注意
情報確認日:2026年10月31日。制度の説明と、当サイトが整理した実務上の確認項目を区別しています。
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